1947-08-06 第1回国会 参議院 司法委員会 第9号 次は第二十五條でありますが、二十五條は「左ニ記載シタル者二年以下ノ懲役又ハ禁錮ノ言渡ヲ受ケタルトキハ情状ニ因リ裁判確定ノ日ヨリ一年以上五年以下ノ期間内其執行ヲ猶豫スルコトヲ得」ということを第一項に掲げておりますが、これを「二年以内ノ懲役又ハ禁錮」を「三年以下ノ懲役若クハ禁錮又ハ五千円以下ノ罰金」に改めましたのでございまして、その趣旨はこれまで御質問にもありましたように刑の執行猶予の範囲を廣めまして、 國宗榮